登録生活支援員実習6日目(その2) 生活保護適用の不可思議?(8月11日)

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社協が相談を受ける話は、対象者が身寄りの無い低所得者層が多い。収入は年金のみが大半。 その年金が少ない場合は、最低限の生活が維持できないため、生活保護の申請を行う。生活保護が受けられると、医療費や介護保険料は無料になり、ある程度安定した生活が保障される。その生活保護を受けるための年金は、上限が月約10万程度だそうだ。となると、それ以上の年金生活者は生活保護が受けられない。 ところがこの10万円強では、最低限の生活が維持できない場合があるそうだ。
例えば、AさんとBさんが、生活環境はほぼ同じで、老健に入ったとする。Aさんは、年金が月10万円以下なので生活保護の対象となる。一方Bさんは年金が10万円強なので生活保護はうけられない。 老健での生活は外出することもないので、支出は2人とも同じ程度。 結果はどうなるでしょう?Aさんは、少ないながらも毎月確実に貯金が可能。Bさんは、毎月赤字という結果となる。たまたまBさんには、少々の貯金があったので、それを取り崩しながら特養に入る順番を待つことができた。(特養に入所できれば、必要費用が少なくて済むので、年金だけで十分に生活でいるようになる) 貯金が底をつく前に、特養に入れることを祈るばかりだ。もし仮にBさんに貯金がなかったら? 老健に入ることができず、途方に暮れることになったそうだ。
生活保護を受けるには収入制限があるが、その制限値の少し上の年金収入があると、必要な保護が受けられないという、不可思議な状況になる。 何とかしないと困りますね。

これと似た話は、施設に入っている知的障害者でも聞いたことがある。 施設にいると殆ど生活するのにお金が掛からないので、支給される年金が貯まってしまということだ。 在宅介護で苦労している人との間で、大きな違いが生ずるので不合理だ、との批判。 困っている人を助けるのは当然だが、ちょっとした違いで大きな差が生ずるのは如何なものか。

上記の生活保護の収入制限値は、説明用の概略値である。正確な数値については、西東京市市役所の該当部門に問合せ下さい。

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