登録生活支援員研修(第3回講座:西東京市社会福祉協議会)

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西東京市社会福祉協議会について

略称は「社協」。 だが、社協の人は、社会福祉協議会とフルネームを使っているようだ。「シャキョウ」では、「社協」、まして「社会福祉協議会」が思い浮かばない人が多いということか。まだ農協や生協ほど普及していないのは事実。大体、社協という言葉は知っていても、何をするところか知らない人が大半ではないだろうか。 社協って、役所の一部でないの? 事務所も、保谷庁舎の東分庁舎にあるし、・・・。
ということで、社協とは?

資料によると、社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設置され、地域福祉の推進を図ることを目的とした公共性・公益性の高い民間組織です。
分かりましたか? これは、社会福祉法人に関する定義そのもの?ですね。

発足の経緯・歴史を見れば分かるかな?資料によると、
昭和24年 厚生行政に関する六項目提案(GHQが提示)がきっかけらしい。 フーン、外圧、借り物?
総和26年 日本社会事業協会、同報援護会、全日本民生委員連盟→中央社会福祉協議会が設立、
続いて東京都社会福祉協議会設立、翌年から区市町村社会福祉協議会が順次設立。
田無と保谷は昭和42年と昭和43年の設立で、法人化は昭和46年、47年、平成13年に西東京市として統合・・。
戦後の混乱期に、行政だけでは実現できない社会福祉に、民間の活力と資産を活用するために、設立されたようだ。公の支配に属さない民間社会福祉事業への公金を禁止する憲法第89条との折合いをつけるためとか、公益法人(民法)への課税を避けるためとか、色々な事情もあるようだ。いずれにしても、歴史があるので、安心・安定した団体らしいが、時代の変化に追いつくのに必死との面もあるようだ。 「ようだ」が多いな・・・。 やはり分からん。

他団体との違いを見れば理解できるはず。 資料によると、違いが九つもある。
①特定の福祉問題の解決を目的としない
②住民自身の自主的な活動や共同事業・サービスを組織し、問題の解決や予防などに取り組む
③地域住民や関係者の声を結集し、社会福祉の制度・サービスの創設や改善を図る社会的活動を行う →サービス開発や社会提言(ソーシャル・アクション)
④・・・・ 抽象的だな・・  これが違い??
大体、九つも差別化要因を挙げなければ、違いが分からないとは・・・・・・。

どうやら最初の違いがポイントのようだ。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される法人。法人税上では公益法人等にあたる。障害者や高齢者などを対象とした各種福祉施設や保育園、さらには病院や診療所などの医療機関の運営主体となる。また介護福祉士や保育士を養成する専修学校を運営している法人も存在し、同一法人内の福祉施設との連携を特徴としていることがある。

一方、社会福祉協議会は、社会福祉法により、地域福 祉の推進の中心的な担い手として位置づけられる公共性・公益性の高い民間社会福祉団体。各市町村には市町村社会福祉協議会が、県には県社 会福祉協議会が設置されており、地域における民間社会福祉活動を推進するとともに、地域住民の生活課題の解決のため、さまざまな事業を展開している。

社会福祉協議会の行うべき事業は、社会福祉法第109条(市町村社会福祉協議会)第1項各号及び第110条(都道府県社会福祉協議会)第1項各号に掲げられている。 具体的に例示すると、以下のとおり、社会福祉 に係る幅広い事業を展開しており、地域福祉の推進の中核的機関として、まさに地域の総合福祉センターとして活躍している。

都道府県社会福祉協議会と市区町村社会福祉協議会の概要
都道府県(指定都市含)社会福祉協議会 市(区)町村社会福祉協議会
法的位置づけ 社会福祉法第110条 社会福祉法第109条
組織 市町村社会福祉協議会、社会福祉関係団体、社 会福祉施設等により組織 市町村の住民組織、社会福祉関係団体、社会福 祉施設等により組織
法人化率 100% 99%
設置数 ※ 60カ所 3,207カ 所
連絡調整 ◎ 市町村社会福祉協議会の連絡調整
◎ 社会福祉施設連絡協議会の運営
○ 民生委員・児童委員協議会の運営
○ 老人クラブ連合会の運営
◎ 関係機関・団体の連絡調整
○ 地区社協の創設、指導、連絡調整
○ 社会福祉施設の連絡調整
○ 民生委員・児童委員連絡協議会の運営
○ 老人クラブ連合会の運営
○ 関係機関・団体の連絡調整
事業 住民参加を進める事業 ◎ ボランティアセンターの運営
◎ 広域的ボランティア団体の支援
◎ ボランティア体験月間の推進
◎ 福祉教育校の指定、補助
○ ホームヘルパーの養成研修
○ 社会福祉大会
○ ボランティアセンターの運営
○ ボランティア団体の支援
○ ボランティア体験月間の実施
○ 福祉教育の推進
○ 福祉講座、介護講座等の実施
○ ふれあい広場(地域での交流イベント)
住民参加による事業 ○ 小地域住民福祉座談会
○ 小地域福祉活動(見守り、声かけ、訪問活動等)
○ 食事サービス
○ 家事援助サービス
○ 介護サービス
○ 手話通訳派遣
○ 在宅介護リフレッシュ事業
○ 福祉施設訪問
○ 障がい者、老人のレクリエーション、スポーツ
受託事業 ○ 高齢者総合相談センター
○ 介護・実習普及センター
◎ 福祉人材センター
◎ 福祉施設経営指導事業
○ ホームヘルプサービス
○ デイサービス
○ 在宅介護支援センター
○ 小規模作業所
○ 保育所、児童館
その他 ◎ 共同募金への協力
◎ 生活福祉資金の貸付
◎ 心配ごと相談事業の推進
◎ 地域福祉権利擁護事業の実施
◎ 運営適正化委員会の運営
◎ 社会福祉従事者の研修事業の実施
○ 共同募金への協力
○ 生活福祉資金の貸付
○ 心配ごと相談事業
○ 老人福祉週間行事
○ 歳末慰問、激励金品の配布

(介護保険、支援費制度等による指定事業所として)
○ホームヘルプサービス
○デイサービス

◎:すべての社会福祉協議会が実施 / ○: 一部の社会福祉協議会が実施
※:平成15年6月1日現在

即ち、一般の社会福祉法人は、特定の社会福祉事業を行い、社協は地域福祉の推進の中核的機関として、まさに地域の総合福祉センターである、というところか。
講義の最後に、「何度聞いてもよく分からないが、要するに半官半民なのでしょ!」との発言があった。これが実感か!

それにしても、社会福祉法人(社会福祉法)とNPO法人(特定非営利活動促進法) は、制度的には良く似ているようだ。
この社会福祉法人や社協の定義をインターネットで調べていたら、「社会福祉法人経営の現状と課題」という、興味深い論文を発見した。社会福祉法人については、色々な議論がなされているようだが、ここでは深追いしない。
西東京市社会福祉協議会もその存在意義が問われており、改革に取り組んでいるそうだ。

存在意義が問われている一面として、予算規模を見ると、22年度の事業予算規模は、7億円弱。
約9割が行政からの紐付き(補助金、助成金、受託金など)だそうだ。
また、事務局長は、今年4月に前福祉部長が着任されたそうだ。(天下り?と言っていた人がいた)
その、存在意義から当然とも言えるし、自助努力が要請されるとも言えるようだ。

(5月5日掲載)

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