登録生活支援員実習7日目(その2) 地権事業と専門相談事業の補完関係

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西東京市社協の権利擁護センターには、日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業:略して地権事業)の他に、専門相談事業も行っている。この専門相談事業には、地権事業の前段的な領域も含まれており、本人宅を訪問することも多い。今回の銀行での払戻しは、この専門相談事業での訪問。
契約前は、このような手段で、柔軟に対応して、利用者の信頼を得た段階で地権事業の契約を行うことになる。 実際の運用では、両者を余り区分していないが、事業的には前者は市補助事業、後者は都委託事業。報告書の提出先やフォーマットも異なるので、最初は少々混乱する。

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