生活保護の決定は、申請から2週間(短すぎる!)で決まる(決める)。 税金を投入するので、慎重な審査が必要だが、最後のセーフティーネットなので、悠長なこともできない。 まずは、申請時に、資産や収入の状況による要否判定がなされる。 この段階で、辛い立場に置かれるのが、そこそこに収入(大概が年金だが)がある人、もしくは収入が得られる可能性がある(働ける年代なのに働いていないと言われる)人。 特に後者、働きたくても仕事がない人や体調の関係で働けない人は、セーフティーネットから落ちこぼれる恐れがある。
(一度、申請して断られると、そのまま諦めて、「助けて!」という叫びをあげなくなり、悲惨な結末を迎えるという報道が相次いでいる)
申請が無事通過すると(申請自体は受付を拒否できない)、次が訪問調査。1週間以内に地区担当員(ケースワーカー)が自宅を訪問。申請時に提出した資産申告書や収入申告書が正確かを実地に確認。嘘や矛盾がないかを調べるため、根掘り葉掘りの質問がある。
この訪問調査後に、審査委員会で生活保護の決定があると、申請日に遡って生活保護が適用される。 従って、このケースワーカーの訪問調査が非常に重要。
今月初めに生活保護申請の相談に同行した該当者が先週末に生活保護を正式に申請。その訪問調査に同席した。 今回のケースは、身体障害で且つ要支援介護中の独居高齢者。生活保護を受給する条件は十分なので、ほぼ問題なく調査は終了した。(同席していても、居心地が悪くなるような感じはなく、ホッとした)
悩んだのは借金の存在。 通常は、生活保護費で借金を返済するのは禁止されている。まず、債務整理・自己破産してから生活保護を受けるのが筋。因みに、この債務整理の費用は生活保護費から給付(?)されるそうだ。
今回のケースは、借金が少額であったので、何とか債務整理をしなくて解決できそう。
(「生活保護費、借金返済」をキーワードとしてWeb検索をしたら色々な意見が議論されていた。市町村でも対応に幅があるようだ)
それにしても、「典型的な困窮者である」という証明は、意外と難しいと感じた。(一方、騙そうとする人も無くならないようだが) 「生活保護」は、一種の生活水準の基準として、様々な場面で登場する。 非常に考えさせられる奥の深いテーマだ。